建築基準法 施行令第114条第4項 渡り廊下の小屋裏隔壁 4 延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が四メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
吹き抜け 床面積 建築基準法-次に掲げる開放条件①~④を満足した場合は、バルコニー・屋外廊下・屋外階段の床面積を 算入しないものとする。 11 バルコニー・屋外廊下 開放条件 ① h1≧11(m)かつ h1≧1/2h2 ② a≦(m) ③ L1≧05(m) ④ L2≧(m) h1バルコニー又は廊下の外気に有効に開放されている部分 h2 バルコニー又は廊下の天井高さ a バルコニー又は廊下の幅(芯々寸法) L1 バルコニー又て床面積を計算すること。 天井の高さは室の床面から測り、吹抜け部分又は1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、そ の平均の高さによるものとする。 ※「吹抜け等」とは、吹抜け及び天井の高さが42m 以上の居室及び非居室を指す。ここで
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吹き抜けって延べ床面積に入るの?坪単価って? 吹き抜け部分は延べ床面積に入るの? という質問も多いですね。 吹き抜け部分は、建築基準法では『延べ床面積』に入りません。なので、建築基準法で定められている容積率などの数字には影響はないです。1) 建築基準法令上の床面積 床面積の算定は,昭和 61年4月30日付け建設省住指発第115号〈別記〉及び《資 料》によること。 なお,本解説中吹きさらしの廊下,バルコニー,ベランダ及び屋外階段に関する 項目中の「外気に有効に開放されている部分」の判断に際して一つの要件となる「当 該部分が面する隣地境界線からの距離」については, 50㎝以上で支障ない
Incoming Term: 吹き抜け 床面積 建築基準法, 吹き抜け 階段 床面積 建築基準法,
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